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生前贈与とは、文字通り、被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

さて、生前贈与の注意点としては、1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておく 2.遺産分割のトラブルとならないように注意する 3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく 4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される といった点があります。

実際の生前贈与のやり方をみてみます。贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。でもそう簡単に節税になるのでしょうか?

相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数といえるかもしれません。

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